特定処遇改善加算
令和元年10月より新設される特定処遇改善加算について、現在までに発表されている加算の骨格
◎特定処遇改善加算を取得する為には、
既存の処遇改善加算の加算I〜加算IIIのいずれかを取得していることが要件となる。
さらに…
◎処遇改善加算の職場環境等要件を満たす取り組みを複数行っていること。
◎処遇改善の取り組みを情報公表制度やホームページへの掲載などを通じて見える化していること。
についても要件となる。
◎居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護、訪問リハビリテーションなどは新加算の対象外。
◎訪問介護の加算率は
特定処遇改善加算Iは6.3%
特定処遇改善加算IIは4.2%
◎特定事業所加算を取っていない事業所は特定処遇改善加算IIとなる。
特定処遇改善加算の増収分をどの様にスタッフに配分するかは
1. 経験・技能のある介護職員
2. その他の介護職員
3. その他の職種
と定められた。
経験・技能のある介護職員は勤続10年以上の介護福祉士が基本だが、現場に一定の裁量権が与えられた。
また条件として
◎経験・技能のある介護職員のうち、月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を超える人を確保すること。
◎経験・技能のある介護職員の賃上げ額の平均は、その他の介護職員の賃上げ額の平均の2倍以上に保つこと。
◎その他の職種の賃上げ額の平均は、その他の介護職員の賃上げ額の平均の2分の1を超えないこと。
3つのグループ分けした職員の賃上げ幅を2:1:0.5とする内容だ。
最後に特定処遇改善加算の告示は
◎特定処遇改善計画書を全ての職員に周知し、都道府県に届け出ること。
令和元年10月から算定する場合は同年の8月末まで。実績報告についても必須。
◎新加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化などで事業の継続が困難な場合、職員の賃金水準を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県に届け出ること。
◎これまでに実施した処遇改善の内容を全ての職員に周知していること
◎処遇改善の内容についてインターネットなど適切な方法で公表すること。
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